全国水産技術協会

情報公開

定款

平成20年 9月29日 公証人認定
平成20年10月22日 施行
平成20年12月15日 一部改正
平成21年 6月11日 一部改正
平成26年 6月27日 一部改正
平成30年 6月15日 一部改正
令和 2年 6月29日 一部改正
第 1 章  総   則
     
(名称)
第1条   この法人は、一般社団法人全国水産技術協会と称する。
     
(主たる事務所の所在地)
第2条   この法人の、主たる所在地を東京都港区に置く。
     
(目的)
第3条   この法人は、水産に関する調査、試験研究及び開発等に従事した経験を有する個人及び法人が、その業務を通じて得た科学的知識、技術、経験等を社会に還元すること等により、水産に関する技術の発展に寄与することを目的とし、次の業務を行う。
(1)   水産に関する調査、研究開発の推進
(2)   水産に関する技術専門家等に関する情報提供
(3)   水産に関する技術的な事項の啓発普及
(4)   会員相互の親睦に関する事業
(5)   前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
     
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第5条   拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
     
(基金の返還手続き)
第6条   総会において、返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
     
(公告の方法)
第7条   この法人の公告は、インターネット上のウェブサイトに掲載して行う。
     
     
第 2 章  会 員 等
     
(法人の構成)
第8条   この法人は、正会員及び賛助会員をもって構成し、正会員は個人会員と法人会員とする。
(1)   個人会員は、水産に関する調査、試験研究及び開発の業務に従事した経験を有する者であって、この法人の設立趣旨及び目的に賛同する個人とする。
(2)   法人会員は、水産及び海洋に関する調査並びに水産の振興を図る事業等を行う法人であって、この法人の設立趣旨及び目的に賛同する法人とする。
(3)   賛助会員は、この法人の目的に賛同する個人及び法人とする。
  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
     
(入会)
第9条   会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
     
(会費)
第10条   会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
     
(会員の資格の喪失)
第11条   会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)   退会届を提出したとき
(2)   本人が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は法人が消滅したとき
(3)   継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)   除名されたとき
     
(退会)
第12条   会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して退会することができる。
     
(除名)
第13条   会員が次の各号の一に該当した場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合には、議決の前に、その会員に対して総会での弁明する機会を与えなければならない。
(1)   この定款又は総会の議決に違反する行為をしたとき
(2)   この法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
  会長は、除名の決議があったときは、その旨当該会員に通知するものとする。
     
     
第 3 章  役 員 等
     
(役員の定数および選任)
第14条   この法人に次の役員を置く。
(1)   代表理事 2名以内
(2)   理事7名以上11名以内(代表理事を含む)
(3)   監事2名
(4)   理事のうち、1名を会長とする。なお、1名を専務理事とすることができる。
  代表理事が1名の場合、その代表理事をもって会長とする。
  会長のほか、専務理事を代表理事とすることができる。
  本条に定める代表理事をもって、一般法人法上の代表理事とする。
第15条   理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
  会長は理事会の決議によって理事の中から選任する。なお、専務理事は理事会の決議によって理事の中から選任することができる。
  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
  補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  理事又は監事は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
  監事は、理事又は法人の職員を兼ねてはならない。
     
(役員の職務)
第16条   会長は、この法人を代表し、その会務を総理する。
  専務理事は、会長を補佐して会務を処理し、会長に事故ある時はその職務を代理し、その職務を行う。
なお、専務理事に事故あるときは、理事のうち、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理し、その職務を行う。
  理事は理事会を組織し、業務を執行する。
  会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  監事は、一般法人法の第99条から第104条までの職務を行う。
     
(役員の任期)
第17条   役員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
  補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
     
(任期満了又は辞任の場合)
第18条   任期満了又は辞任により退任した役員は、その後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
     
(解任)
第19条   役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)   心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められたとき
(2)   職務上の義務違反その役員としてふさわしくない行為があったとき
  前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前にその役員に対して総会で弁明する機会を与えなければならない。
     
(役員の報酬)
第20条   役員には総会の議決を経て報酬を支払うことができる。
     
(顧問)
第21条   この法人に顧問を置くことができる。
  顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
     
     
第 4 章  総   会
     
(総会)
第22条   総会は通常総会及び臨時総会とし、正会員で構成する。
  前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
  通常総会は毎事業年度の終了後3箇月以内に開催する。
  臨時総会は必要に応じて開催する。
     
(召集)
第23条   総会は、法律に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議の基づき会長が招集する。
  総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
     
(権限及び決議)
第24条   総会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
(1)   会員の除名
(2)   理事及び監事の選任又は解任
(3)   理事及び監事の報酬等の額
(4)   貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)   定款の変更
(6)   解散及び余剰財産の処分
(7)   その他法令で定められた事項
  前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の過半数以上の出席であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)   会員の除名
(2)   監事の解任
(3)   定款の変更
(4)   解散
(5)   その他法令で定められた事項
  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第14条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
     
(議決権)
第25条   正会員は、各1個の議決権を有する。
  やむを得ない理由により総会の出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。
(1)   この書面は、総会の日の前日までに会長に到達しないときは無効とする
(2)   代理人は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない
(3)   書面又は代理人により議決権を行使する者は、出席した者とみなす
     
(議長)
第26条   総会の議長は、会長がこれに当たる。
     
(議事録)
第27条   総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名が議事録に署名、押印をする。
     
     
第 5 章  理 事 会
     
(理事会)
第28条   この法人に、理事会を置く。
  理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)   会長が必要と認めたとき
(2)   理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、会長に対し召集の請求があったとき
  理事会は、次の職務を行う。
(1)   この法人の業務執行の決定
(2)   理事の職務の執行の監督
(3)   規程の制定、改正及び廃止
(4)   会費の額、支払期、その他会費に関する事項の決定
(5)   委員会の設置、変更及び廃止
(6)   その他会長が必要と認めた事項
  理事会は会長が招集する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事長が理事会を招集する。
  理事会は、すべての理事をもって構成し、理事の過半数の出席により成立する。
  理事会の議決は理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長が決する。
     
(議長)
第29条   理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の決議の省略)
第29条の2   理事が理事会の決議の目的である事項についての提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べた時を除く)は、当該提案を可決し、理事会の決議があったものとみなすことができる。
     
(議事録)
第30条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  出席した会長及び監事は、議事録に署名、押印をする。
     
     
第 6 章  資 産 及 び 会 計
     
(資産及び経費の支弁)
第31条   この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成し、理事会が定める方法によって会長が管理する。
(1)   基金
(2)   設立当初の財産目録に記載された財産(基金を除く。)
(3)   会費収入
(4)   資産から生じる収入
(5)   事業に伴う収入
(6)   寄付及び財産目録に記載された寄付物品
(7)   その他の収入
  この法人の経費は、資産を超えて支弁してはならない。
     
     
第 7 章  計   算
     
(事業年度)
第32条   この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
     
(事業計画及び収支予算)
第33条   この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
     
(余剰金配分の禁止)
第34条   この法人の余剰金は、これを一切配分してはならない。
     
(計算書類)
第35条   会長は毎事業年度終了後、次の各号の書類および附属書類を作成して通常総会に提出し、第3号の書類についてはその内容を報告し、第1号及び第2号の書類については承認を求めなければならない。
(1)   貸借対照表
(2)   正味財産増減計算書
(3)   事業報告書
  前項の書類等については総会の1週間前から5年間主たる事務所に備え置き、正会員および当協会の債権者は、当該書類の縦覧または謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
     
     
第 8 章  事  務  局
     
(事務局)
第36条   この法人に事務局を置く。事務局はこの法人の事業活動にかかわる事務全体を所管する。
  会長は、理事会の承認を得て、前項の事務の一部を外部に委託することができる。
     
     
第 9 章  合併等及び清算
     
(解散及び合併等)
第37条   この法人は、法令で定められたところ及び第24条第2項の総会の議決により次の事項を行うことができる。
(1)   法人の合併
(2)   破産
(3)   解散を命ずる判決
     
(解散の残余財産)
第38条   この法人が合併または破産を除き、解散したときの残余財産は国若しくは地方公共団体又は公益団体に贈与するものとする。
  前項により定まらないときは、法令の定めるところに従う。
     
     
附  則
     
(設立時の社員の氏名及び住所)
  設立時の社員及び住所は次のとおりである。
    川口 恭一 千葉県佐倉市志津3丁目32番4号
    原  武史 東京都目黒区中町1丁目3番3号
    安永 義暢 東京都台東区鳥越2丁目12番13-303号グランシティ鳥越
     
(定款の施行日)
  この定款は、この法人成立の日から施行する。
(2)   この定款は、この平成20年12月15日から施行する。
(3)   この定款は、この平成21年 6月11日から施行する。
     
(設立当初の事業年度)
  この法人の設立初年度の事業年度は、この法人設立の日から平成21年3月31日までとする。
     
(設立当初の役員の任期)
  この法人の最初の役員の任期は、就任後1年以内の最終の事業年度に関する総会の終結の時までとする。
     
(その他)
  この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他関係法令によるものとする。
     
附  則
    この定款は、平成26年6月27日に一部改正し、同日から施行する。
附  則
    この定款は、平成30年6月15日に一部改正し、同日から施行する。
附  則
    この定款は、令和2年6月29日に一部改正し、同日から施行する。